任意整理や民事再生、自己破産などの債務整理を行うことが出来るのは弁護士と司法書士ですが、
今まで書いた記事の中で誤解がありましたので、改めて紹介することにします。
弁護士の場合は債務整理を行う範囲(交渉する金額など)に限度はありません。
司法書士の場合、任意整理においては1社あたり140万円までの交渉が認められています。
つまり、総額で140万円を超えても1社当たりの借入額が140万円を超えてなければ司法書士に債務整理をお願いすることが出来ると言う訳なんです。
ネットで調べてみると、司法書士は140万円までの債務額しか債務整理できないと書かれていることが多いのですが、
松谷司法書士事務所さんのページで詳しく書かれていました。
過去の記事を消去して、こちらの記事に書き換えさせていただきました。
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