昨日の記事の続きです
弁護士さんは、これからの方向性について話し始めました
今、現在の僕だけの収入は20万円、僕の債務額を引きなおし計算をして
債務額を減らしたとしても300万円、3年で返すとなると月10万円の支払いになります
僕と妻の収入があるにもかかわらず、弁護士さんは僕の収入から
支払いを出そうとしている言葉が出ていたのは
妻の収入を貯蓄等にあてる方向で考えていたのかな?と思います
僕の収入の半分を支払いにあてることになる
コレは、弁護士さんの通念として免責(責任を逃れる、借金額を減額する)
を適用しないで借金を返済していくのは無理だという
考えになるそうです
弁護士さんはその辺のことを淡々と話してくれました
今のままで行くと、任意整理よりも個人再生のほうが
良いのではないか?と進められました
任意整理と個人再生の違いは、債務元本を減らす・減らさないの違いです
任意整理は引きなおし計算をし、和解という形で元本を減らさずに完済を目指します
任意整理は、手元から手放すものはありません
個人再生は、免責という形で元本を減らし、完済を目指します
個人再生の場合は、ローンで買ったもの(自動車等)は差し押さえになります
つまり、ローンで買った自動車等は手放すことになります
妻との相談で、任意整理でお願いすると言うことに決めてましたので
個人再生ではなく、任意整理でお願いしたい旨を伝えました
すると、弁護士さんが語り始めました
この話はまたもや続きます。。。
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