弁護士相談 体験談②

弁護士相談 体験談①の続きです

僕の場合、個人民事再生が使えない理由は2つあります

①住宅ローンの債務者であるが、その住宅に住んでいない

僕は5年前に、父と共同名義で家を建てました。もちろん、僕は家の持ち主になっていますが
今現在、住んでいるのは賃貸アパートです。

個人民事再生は、住んでいる住宅を守りながら債務を返済していくのが主旨の方法で
条件としては、

1.ローンを払っている家に住んでいること

これが、第一の条件になってきます。僕は住民票の住所を
今の賃貸アパートに移していますので、建てた家(実家)には住んでいないことになります
なので、個人民事再生はまず通用しない可能性があります

まあ住所を実家に移して引っ越ししてしまえば、適用も可能になりますが
この賃貸アパートに住み始めて、まだ1年もたっていません
いずれは実家に戻るということで、両親の了解を得たこの別居を
もう少し続けたいと思っていますので実家に移る気は今のところありません

借金で苦しんでいるのに、ぜいたくだとは思いますが
妻もその気ですので、今は移りません

もちろん、この意思は弁護士の先生にはお伝えしました

弁護士の先生は、現状を考えると個人民事再生のほうが良いと
おっしゃっていましたが、賃貸アパートに住みながら借金を返済していくとなると
任意整理か破産という道しかなくなります

先生が一番心配して下さっているのは
任意整理で支払えない状況になったときにどうするか?
ということでした

今、賃貸アパートに住みながら借金を返済していくとなると
任意整理に失敗したときに、自己破産しかできなくなります

仮に、僕が自己破産をしてしまうと
父が僕と共同で立ててくれた家も競売にかけられてしまうことになるし
土地も失う可能性があることを考えると、非常に心痛いですし、嫌です

そこで、僕は一つ質問をしました

もし、任意整理で支払いができなくなる前に実家に住所を移して
個人民事再生に移行することは可能なのか?
先生の答えは、それなら適用になるかもしれないとの答えでした

僕はあくまで任意整理の方向で行くことを考えています
なので、支払いがうまくいかない状況になりそうなときは
実家に住所を移して、個人民事再生の適用を受けようかと思います

ただ、個人民事再生を適用されると家の資産を何か失うことになりますので
それも避けたいと思います。

うまくいかなければ破産という道を選ぶしかない状況でも
任意整理の時点で踏ん張れば、破産を選ばなくてもよい
ことを理解した上で、再度、任意整理で債務整理をしたい意思を
弁護士さんに伝え、方向性が大体決まりました

この後は明日の記事に続きます

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