個人再生は、小規模個人再生と給与所得者再生に分けられます
小規模個人再生は主に自営業者に適用されます
コレに対して、給与所得者再生は主に給与をもらっている人、つまりサラリーマンに適用されます。サラリーマンはどちらかを選ぶことが出来ます
この2つの方法の違いは、対象者です。
小規模個人再生は将来、継続的に若しくは反復的に収入が見込める人に適用されます。定期的に収入を得る見込みのある人で給与の増減の幅がない人は給与所得者再生に限られてしまいます
この変動の幅はおおよその目安として、年収の増減率が20%より少ないことだといいます
なので、定期的に収入が入ってきたとしても変動の幅が20%を超えてしまう人は給与所得者再生を使うことが出来ません
小規模個人再生では、作成した再生計画案を貸主に見てもらいその計画に対して賛成・反対の是非を問います。小規模個人再生を適用してもらうには、貸主の反対が少ないことが条件になってきます
一方、給与所得者再生では貸主が反対しても裁判所のほうで可決することも出来ます
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