「任意整理」を分かりやすく解説(内容・面談・流れなど)

任意整理って何?

任意整理の内容を知りたい人

任意整理の内容を知りたい人、任意整理をお願いするとどうなるのか知りたい人、費用はいくら位かかるか知りたい人の悩みを解決します。

😀この記事の内容

  • 任意整理とはどんな債務整理なのか
  • 任意整理を依頼するとどうなるのか
  • 任意整理の流れ

です。

任意整理は4つの債務整理の中で一番件数が多い債務整理手続きで、僕もこの方法で借金を減額してもらいました。

目次

任意整理って何ですか?

任意整理は弁護士や司法書士さんが債務者(借金してる人)の代理人になって、債権者(お金を貸してる人、カード会社や消費者金融)と話し合い、債務者の生活が壊れないように返済計画を変えてもらうようにお願いする債務整理手続きです。

利息がつく事を知ってて借金したのに、返せないから借金減らしてくれって、お金を貸した人にとってみれば随分虫の良い話だと思うかもしれません。

でも、お金を借りた人の生活が壊れてしまうのもこれまたよくない事。

お金を借りた人の生活が壊れないような返済計画で債権者に勘弁してもらうのが、任意整理の目的です。

任意整理は弁護士さん・司法書士さんが作った和解案(「これくらいだったら払えるから勘弁してやってよ」という案)に債権者が同意すれば成功です

【蛇足】どうして”任意”ってつくの?

昔、僕もどうして「任意」ってつくのか気になっていたんですけど、理由は裁判所を通さないで弁護士さんと債権者が交渉するから”任意”ってつくらしいです。

任意整理を依頼するとどうなるの?

任意整理を弁護士さん・司法書士さんにお願いし、引き受けてもらえると債権者(借りている相手全員)に対して「受任通知」という物が送られます。

受任通知

「受任通知」は、弁護士さん・司法書士さんが各債権者(お金を借りてる消費者金融とかカード会社ですね)に「私が依頼人の代理人になりましたので、依頼人の借金のお話は私が代わりにしますからね」とお知らせする通知です。

ここからは、各債権者があなたに「返済を催促する電話」や「督促状」を送ってくる事は一切なくなります

さらに、借金の話し合いが終わるまでの期間で借金にかかる利息がカットになります(経過利息のカット)。

最近ではこの「経過利息」のカットに応じない貸金業者が増えてきているみたいです。貸金業者の経営が弱まってきている事が理由です。弁護士さん・司法書士さんの交渉力にも寄るみたいですね。

任意整理ってどういう流れで進むの?

任意整理を弁護士さん・司法書士さんにお願いすると、下のような流れで進んでいきます。

  1. 任意整理の相談
  2. 弁護士さんが「代理人」になるための契約をする
  3. 受任通知が送られて、取引情報の開示を請求する
  4. 引き直し計算
  5. 弁護士さんが和解案を作って債権者に提出
  6. 弁護士さんと債権者さんで和解、合意書・和解書作成

⒈任意整理の相談

弁護士さん・司法書士さんに任意整理の相談をします。

相談した人の借入金の状況とか、月にどれくらい収入があって、収入からどれくらいお金を使うのかを弁護士さん・司法書士さんに教えて、任意整理でいけるかどうか判断してもらいます

任意整理は経過利息と将来利息(後で詳しく説明します)をカットした借金を36回払いで返せるかどうかが、任意整理でいけるかどうかの基準になります。それ以上に返済回数を増やすと和解が上手く行かないケースが多いらしいです。
相談の内容を僕の実体験に基づいて会話形式にしてみました。
「ぼくはクズだ」
「ぼくはクズだ」

よろしくお願いします。

弁護士さん
弁護士さん

よろしくお願いします。ざっとで良いんですけど、借金っていくら位ありますか?

「ぼくはクズだ」
「ぼくはクズだ」

大体、350万位です。

弁護士さん
弁護士さん

ほう、結構多く借りられてますね。利息は何%ですか?

「ぼくはクズだ」
「ぼくはクズだ」

28%です(※2008年当時の利率です。現在ではあり得ません)

弁護士さん
弁護士さん

主な借入先はどちらになりますか?

「ぼくはクズだ」
「ぼくはクズだ」

消費者金融数社とクレジットカード会社です

弁護士さん
弁護士さん

なるほど。年収はいくら位ですか?

「ぼくはクズだ」
「ぼくはクズだ」

400万位です。

弁護士さん
弁護士さん

そうですか。このままでは生活を壊さずに借金を返していくのは難しいですね。でも、引き直し計算をして、経過利息と将来利息をカットすれば何とか3年以内で完済出来そうですね。分かりました、この依頼をお受けいたします。

と、こんな感じです。

任意整理の依頼を受けてもらう事が決まったら、弁護士さんが依頼者の代理人になる内容の契約書を交わします。

⒉契約と受任通知の送付、取引情報の開示

弁護士さんが依頼者の代理人になる契約をすると、弁護士さんから債権者に受任通知が送られます。

そして依頼者が借りているお金を正確に知るために、弁護士さんが「取引情報の開示」を債権者にお願いします。

要は今までの取引履歴を取り寄せる事ですね。

この調査している間に、依頼者は自分の生活を見直して、弁護士費用などを貯めて置くようにお願いされます。

次に引き直し計算をしていきます。

⒊引き直し計算

引き直し計算とは、利息制限法という法律があって、それで決められている上限利息にしたがって利息額を計算し直すことをいいます。

現在の任意整理についてはあまり関係がありません。

⒋弁護士さんが和解案を作って債権者に提出

ここまで来たら、弁護士さんが和解案を作って、債権者(お金を貸した人)に提出し、交渉が始まります。

後は弁護士さんの交渉術で、債権者に和解案に合意してもらうだけですね。

⒌弁護士さんと債権者で和解、合意書・和解書作成

弁護士さんと債権者さんが和解案について話し合い、合意にいたれば、合意書・和解書を作ってもらって任意整理の手続きは終わりです。

合意にいたれば、弁護士さんから電話がかかってきて、

「和解案について合意してもらいました。後は借金を頑張って返してくださいね」

と伝えられます。

この時点で借金は減額され、依頼者は毎月お金を返すだけになります。

まとめ

結局、任意整理っていうのは、弁護士さんが債権者(お金を貸している人)さんに

「3年前後で返すように依頼者に言うから、利息分をまけて、元本だけ返すようにさせて?」

とお願いして、合意してもらう債務整理方法です。

別の記事で詳しく紹介しますが、任意整理は家も車も失わずに借金だけ返していく為の債務整理です。

任意整理が良いかな〜と思う人はお近くの弁護士さんや司法書士さんに相談してみてください。

弁護士さんや司法書士さんの事務所が遠いところにある場合は、債務整理での実績が多く全国対応の弁護士事務所や司法書士事務所がありますのでそちらに相談する方法もあります。

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最後に

この記事を書くに当たり、「債務整理・過払金ネット」さんを参考にさせていただきました。

他の弁護士さん・司法書士さんのサイトよりも分かりやすく丁寧に説明されていてとても分かりやすかったです。

ありがとうございます。

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