特定調停について

弁護士さん
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特定調停について

特定調停とは、借金を返せなくなった人が申し立てを行うことで簡易裁判所が消費者金融と借金をしている人との仲裁に入り、債務額の軽減を話し合い、債務者(お金を借りている人)が借金を整理し、返済・生活の立て直しを計る方法です。

借主が簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的な立ち直りを図る制度で、借主が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。

特定調停を利用できる人

特定調停を利用できる人の条件としては

  1. 安定した収入があること
  2. 圧縮した借金を3年前後で返済できる人

です。

「特定調停」と「任意整理」の違い

特定調停は任意整理と同じ、取引明細から引き直し計算をし、元本に基づいて毎月の返済額を計算し直し3年前後で返済できるように調整・交渉していく方法ですが、違いがあります。

1.取り立てが止まる時期が違う

任意整理の場合、弁護士さんが債務者(借金をしている人)の代理人になって受任通知を消費者金融に送ると同時に取り立てはすぐに止まります

それに対して、特定調停では弁護士さんに依頼せずに自分で交渉する場合、簡易裁判所に申し立てをしなければ取り立ては止まりません。

しかも、申し立てを受けてから裁判所が債権者(消費者金融など)に特定調停の通知を送るまでは取り立ては止まりません。

つまり、特定調停においては任意整理よりも取り立てが止まる時期が遅くなります

2.「強制執行」を止められるかどうか

強制執行の例を挙げると、例えば借金を払えていないあなたの給料を債権者である消費者金融が差し押さえるような行為を言います(実際にはあり得ませんけどw)。

任意整理は、あくまで当事者同士の話し合いですので、仮に強制執行が行われていたとしたら、それを止める術はなく、相手に止めるようにお願いをするしかありません。

一方、特定調停による交渉では、別に強制執行の停止を申し立てれば強制執行は止められます。

その理由は、強制執行によって家や財産が差し押さえられていった場合、債務整理をした後の立て直しが難しくなるからです。

なので、特定調停による交渉には強制執行の停止制度があるみたいです。

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